清涼飲料水の規格基準
清涼飲料水には、私たちが安心して飲用することができるようさまざまな法規・ガイドラインが設けられています。中でも重要なのが、食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準」です。
ここでは、肉や魚、卵、豆腐、めん類といったさまざまな食品について、成分や製造、保存などにおける規格基準が定められており、その項目の一つに清涼飲料水があります。
では、清涼飲料水にはどのような規格基準があるのでしょうか?
詳しく見ていきます。
目次
清涼飲料水の成分規格
清涼飲料水の成分については、次のような規格が設けられています。
- 混濁したものであってはならない
- 沈殿物があってはならない
- 金属製容器包装入りのものについては、スズの含有量が150.0ppmを超えるものであってはならない
- 大腸菌群が陰性でなければならない
平成26年に規格基準の改正が行われ、それまでのカドミウムに関する規格は削除されました。また、スズに関しては金属製容器包装入りのものに限定されることになりました。
このほか、ミネラルウォーター類については、殺菌または除菌を行うもの・行わないものそれぞれについて個別に成分規格が設けられています。
清涼飲料水の製造基準
続いて清涼飲料水の製造については、私たちが飲用する上での安全性が確保されるよう、基準が定められています。
製造に使用する器具及び容器包装は、適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したものでなければならない。ただし、未使用の容器包装であり、かつ、殺菌され、又は殺菌効果を有する製造方法で製造され、使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあつては、この限りでない。
こちらも、ミネラルウォーター類に関しては殺菌または除菌の有無などによって個別に基準が設けられています。特に、殺菌または除菌を行わないものについては、原水の採水地における環境保全をはじめ、その水質、容器詰めを行う施設や容器の衛生状態についても厳しい基準が設けられています。
またミネラルウォーター類、冷凍果実飲料、原料用果汁以外の清涼飲料水に関しては、平成26年の改正により、原料となる水として、水道水のほか、ミネラルウォーター類の成分規格を満たす水が規定されました。
清涼飲料水の保存基準
清涼飲料水の保存については、紙栓をつけたガラス瓶容器に入ったもの、ミネラルウォーター類などで殺菌・除菌を行わないものなど、一部の清涼飲料水に対して10℃以下で保存しなければならないといった基準が設けられています。
また、冷凍果実飲料などについては-15℃以下で保存しなければならないとされています。
まとめ
それでは最後に、清涼飲料水の規格基準についてまとめておきます。
- 清涼飲料水の成分については、4つの一般規格と、ミネラルウォーター類などの個別規格がある
- 清涼飲料水の中でもミネラルウォーター類については個別に製造基準が設けられている
- 一部の清涼飲料水に関しては、温度などの保存基準が定められている
<参考文献>
「食品、添加物の規格基準 清涼飲料水」 厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/content/000420821.pdf)
「清涼飲料水等の規格基準が改正されました (平成26年12月22日通知)」堺市
(http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/shokuhineisei/jigyosha/kikakukijyunkaisei/seiryouinryousui.html)
一般社団法人 全国清涼飲料連合会
(http://www.j-sda.or.jp/)